情報処理安全確保支援士とは
情報処理安全確保支援士は「情報処理の促進に関する法律」に基づく国家資格制度です。
その業務は、同法の第六条に「情報処理安全確保支援士の業務」に以下の通り定められております(一部抜粋)。
情報処理安全確保支援士は、情報処理安全確保支援士の名称を用いて、(中略)サイバーセキュリティに関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、必要に応じその取組の実施の状況についての調査、分析及び評価を行い、その結果に基づき指導及び助言を行うことその他事業者その他の電子計算機を利用する者のサイバーセキュリティの確保を支援することを業とする。
つまり、「サイバーセキュリティに関する相談役」として、助言などをの支援をする役割になります。